相続した不動産の手続き完全ガイド|名義変更・売却・税金の流れを解説【2026年】

相続した不動産の手続きを最初から最後まで解説。相続登記の義務化(3年以内)、名義変更の流れ、かかる税金、売却・活用・放棄の選び方まで網羅。何から始めればいいか分からない方向けの総合ガイドです。

相続した不動産の手続き完全ガイド|名義変更・売却・税金の流れを解説【2026年】

この記事でわかること(最短回答)

**相続した不動産は、①遺産分割で誰が引き継ぐか決める→②相続登記(名義変更)を3年以内に行う→③売却・活用・放棄のいずれかを選ぶ、という流れで手続きします。

** 2024年4月から相続登記が義務化され、正当な理由なく放置すると10万円以下の過料の対象になります。使う予定がなければ、早めの売却や専門家への相談がおすすめです。

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相続した不動産の手続きの全体像

相続した不動産は、大きく分けて次の3ステップで手続きを進めます。

ステップ内容期限の目安
①遺産分割誰がその不動産を引き継ぐか話し合う相続税申告がある場合は10か月以内
②相続登記名義を相続人に変更する取得を知ってから3年以内(義務)
③活用・処分売却・賃貸・自己利用・放棄を決める早いほど維持費を抑えられる

どのステップでつまずいても手続きが止まってしまうため、全体の流れを最初に把握しておくことが大切です。


ステップ①:遺産分割で引き継ぐ人を決める

まず、相続人全員で「誰がその不動産を相続するか」を話し合います(遺産分割協議)。

不動産の分け方は主に3つ

分け方内容向いているケース
現物分割1人がそのまま相続する引き継ぎたい人が決まっている
換価分割売却して代金を分ける全員が現金で公平に分けたい
代償分割1人が相続し他の相続人にお金を払う不動産は残したいが公平にしたい

相続人が複数いて意見がまとまらない場合や、不動産を含む遺産分割は、専門家に間に入ってもらうとスムーズです。

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ステップ②:相続登記(名義変更)は3年以内が義務

引き継ぐ人が決まったら、不動産の名義を相続人に変更する「相続登記」を行います。

2024年4月から義務化

2024年4月1日から、相続登記が義務化されました。 不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に登記しないと、正当な理由がない限り10万円以下の過料の対象になります。

過去に相続した未登記の不動産も対象です。「親名義のまま」になっている実家などは早めに確認してください。

相続登記に必要なもの(主なもの)

書類取得先
被相続人の出生〜死亡までの戸籍謄本本籍地の市区町村
相続人全員の戸籍謄本各本籍地
遺産分割協議書相続人で作成
固定資産評価証明書不動産所在地の市区町村

書類集めや登記申請が難しい場合は、司法書士など専門家に依頼するのが確実です。


ステップ③:売却・活用・放棄を選ぶ

名義変更が済んだら、その不動産をどうするか決めます。

選択肢向いているケース関連記事
売却する使う予定がない・維持費を抑えたい下記参照
賃貸・活用する立地が良く収益が見込める
相続放棄する借金が多い・価値がない下記参照

使う予定がないなら早めの売却がおすすめ

相続した不動産を使わずに持ち続けると、固定資産税や管理費が毎年かかります。空き家なら年間30〜50万円が目安です。使う予定がないなら、早めに売却するのが最も経済的です。

老朽化した空き家や、事故・訳ありの物件でも、専門の買取業者なら現状のまま買い取ってくれます。

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相続した不動産にかかる税金

相続した不動産には、状況に応じて次の税金がかかります。

税金かかるタイミングポイント
相続税相続時基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人)を超えた分
登録免許税相続登記時固定資産評価額の0.4%
譲渡所得税売却して利益が出たとき3,000万円特別控除で軽減できる場合あり
固定資産税保有している間ずっと毎年発生

相続した空き家を売る場合は、最大3,000万円の特別控除が使える可能性があります。条件が細かいため、適用できるか事前に確認しましょう。


テーマ別の詳しい解説(関連記事)

相続不動産の各テーマについて、さらに詳しく解説しています。

相続した空き家を売って税金を抑えたい方は、相続空き家の3000万円特別控除ガイドをご覧ください。

借金が多い・いらない不動産を手放したい方は、空き家の相続放棄のメリット・デメリットをご覧ください。

借地権を相続した方は、借地権の相続手続き完全ガイドをご覧ください。

相続登記の期限・罰則について詳しくは、相続登記の義務化はいつから?期限と罰則の解説をご覧ください。

名義変更を自分でやる手順は、相続した不動産の名義変更を自分でやる方法をご覧ください。

遺産分割でもめそうな方は、不動産の遺産分割でもめたときの対処法をご覧ください。

相続税がかかるか知りたい方は、相続税は不動産にいくらかかる?基礎控除の解説をご覧ください。

相続手続きの期限をまとめて確認したい方は、相続手続きの期限一覧(3か月・10か月・3年)をご覧ください。

遺言書が見つかった方は、遺言書が見つかったらどうする?検認と遺留分の解説をご覧ください。

相続した空き家の売却全般については、空き家の売却方法ガイドをご覧ください。


まとめ

相続した不動産は「遺産分割→相続登記→活用・処分」の流れで手続きします。2024年4月から相続登記が義務化されたため、放置は禁物です。

この記事のポイント

  • 手続きは①遺産分割→②相続登記(3年以内・義務)→③売却・活用・放棄の3ステップ
  • 相続登記を放置すると10万円以下の過料の対象に
  • 使う予定がない不動産は早めの売却が最も経済的
  • 相続税・登録免許税・譲渡所得税など複数の税金がかかる
  • 手続きや遺産分割で迷ったら、相続の専門家に無料相談を

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よくある質問(FAQ)

Q. 相続した不動産は何から手続きすればいい?

A. まず相続人全員で誰が引き継ぐかを決め(遺産分割)、次に名義を変更する相続登記を行い、最後に売却・活用・放棄を選びます。相続税の申告がある場合は相続開始から10か月以内が期限です。

Q. 相続登記はいつまでにする必要がある?

A. 2024年4月から義務化され、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に行う必要があります。正当な理由なく放置すると10万円以下の過料の対象になります。過去の未登記分も対象です。

Q. 相続した不動産を売ると税金はかかる?

A. 売却して利益が出た場合は譲渡所得税がかかります。ただし相続した空き家を売る場合は、条件を満たせば最大3,000万円の特別控除が受けられることがあります。

Q. 相続人が複数いて話がまとまらない場合は?

A. 不動産を含む遺産分割は、現物分割・換価分割・代償分割のいずれかで分けます。意見がまとまらない場合は、相続の専門家に間に入ってもらうとスムーズに進みます。

Q. いらない不動産を相続したくない場合は?

A. 相続放棄という選択肢があります。ただし放棄すると他の財産もすべて受け継げず、原則3か月以内の手続きが必要です。多少でも値が付く不動産なら、放棄より売却を検討する価値があります。

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訳あり物件ナビ編集部
訳あり物件・事故物件・借地権・空き家の売却に関する情報を中立的な立場で調査・執筆しています。 掲載情報は公開時点のものです。最新情報は各公式サイトでご確認ください。