相続登記の義務化はいつから?期限・罰則・放置のリスクを解説【2026年】
2024年4月から始まった相続登記の義務化をわかりやすく解説。期限は取得を知ってから3年以内、放置すると10万円以下の過料の対象に。過去の相続分も対象です。手続きの流れや費用、間に合わないときの対処法も紹介します。
この記事でわかること(最短回答)
相続登記は2024年4月1日から義務化されました。 不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に登記しないと、正当な理由がない限り10万円以下の過料の対象になります。
過去に相続した未登記の不動産も対象で、その場合は2027年3月31日までが期限です。早めに手続きを進めることが大切です。
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相続登記の義務化とは
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなったときに、その名義を相続人に変更する手続きです。
これまで相続登記は任意でしたが、2024年4月1日から義務化されました。 名義変更されないまま放置された「所有者不明土地」が全国で増え、社会問題になったためです。
| 2024年3月まで | 2024年4月から | |
|---|---|---|
| 相続登記 | 任意 | 義務 |
| 期限 | なし | 取得を知ってから3年以内 |
| 罰則 | なし | 10万円以下の過料 |
いつまでに登記すればいい?期限を整理
期限は、いつ相続が発生したかによって変わります。
| ケース | 期限 |
|---|---|
| 2024年4月1日以降の相続 | 相続で取得したことを知った日から3年以内 |
| 2024年3月31日以前の相続(過去分) | 2027年3月31日まで |
重要なのは、過去の相続分もすべて対象になる点です。 「親の代からずっと祖父名義のまま」といった古い不動産も、2027年3月31日までに登記しないと過料の対象になります。
放置するとどうなる?3つのリスク
リスク①:10万円以下の過料
正当な理由なく期限内に登記しないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。
リスク②:不動産を売却・活用できない
名義が亡くなった人のままだと、その不動産を売ることも、担保に入れることもできません。相続登記は売却の前提条件です。
リスク③:相続人が増えて手続きが複雑化
登記を放置している間に相続人の誰かが亡くなると、その人の相続人も加わり、関係者がどんどん増えます。世代をまたぐと、何十人もの同意が必要になり、手続きが極めて困難になります。
相続登記の手続きの流れ
相続登記は、おおまかに次の流れで進めます。
- 戸籍を集める — 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本
- 遺産分割協議 — 誰がその不動産を相続するか相続人で決める
- 必要書類を準備 — 遺産分割協議書、固定資産評価証明書など
- 法務局へ申請 — 不動産の所在地を管轄する法務局に登記申請
費用の目安
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| 登録免許税 | 固定資産評価額の0.4% |
| 戸籍・証明書の取得費 | 数千円〜 |
| 司法書士に依頼する場合 | 5〜15万円程度 |
自分で行えば登録免許税と書類代だけで済みますが、書類集めや申請が複雑なため、司法書士に依頼する人も多いです。
期限に間に合わないときの対処法
3年以内に遺産分割がまとまらない場合は、**「相続人申告登記」**という簡易な手続きがあります。
これは「自分が相続人である」ことを法務局に申し出るだけの制度で、これを行えば、ひとまず登記義務を果たしたことになります(過料を回避できます)。その後、遺産分割がまとまってから正式な相続登記を行います。
遺産分割が長引きそうな場合や、相続人が多くて話がまとまらない場合は、早めに専門家へ相談しておくと安心です。
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まとめ
相続登記は2024年4月から義務化され、3年以内に行わないと10万円以下の過料の対象になります。過去の相続分も2027年3月31日までが期限です。
この記事のポイント
- 2024年4月1日から相続登記が義務化された
- 期限は取得を知ってから3年以内、過去分は2027年3月31日まで
- 放置すると過料・売却不可・相続人増加のリスクがある
- 間に合わないときは「相続人申告登記」で過料を回避できる
- 手続きが複雑なため、早めに専門家へ相談すると安心
相続した不動産の手続き全体の流れは、相続した不動産の手続き完全ガイドをご覧ください。
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いらない不動産を手放したい方は、空き家の相続放棄のメリット・デメリットをご覧ください。
よくある質問(FAQ)
Q. 相続登記の義務化はいつから?
A. 2024年4月1日から義務化されました。不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に登記する必要があります。
Q. 過去に相続した不動産も義務化の対象?
A. 対象です。2024年3月31日以前に相続した未登記の不動産は、2027年3月31日までに登記する必要があります。「祖父名義のまま」といった古い不動産も含まれます。
Q. 相続登記をしないとどうなる?
A. 正当な理由なく期限内に登記しないと、10万円以下の過料の対象になります。また名義が変わらないと不動産を売却・担保にできず、放置するほど相続人が増えて手続きが複雑になります。
Q. 相続登記の費用はいくら?
A. 登録免許税が固定資産評価額の0.4%、戸籍などの取得費が数千円〜かかります。司法書士に依頼する場合は5〜15万円程度が目安です。
Q. 期限までに遺産分割がまとまらない場合は?
A. 「相続人申告登記」という簡易な手続きを行えば、ひとまず登記義務を果たしたことになり過料を回避できます。その後、遺産分割がまとまってから正式な相続登記を行います。