空き家の相続放棄はすべき?メリット・デメリットと管理責任の注意点【2026年】

空き家の相続放棄を徹底解説。放棄すれば借金や管理費から解放される一方、預貯金など他の財産も一切相続できません。放棄後も残る管理責任や、売却との比較、判断の目安をわかりやすく紹介します。

空き家の相続放棄はすべき?メリット・デメリットと管理責任の注意点【2026年】

この記事でわかること(最短回答)

空き家の相続放棄は、借金や管理費から解放される一方、預貯金など他の財産も一切相続できなくなります。 放棄は原則「相続を知ってから3か月以内」に家庭裁判所へ申し立てが必要です。

また、放棄しても次の管理者が決まるまでは管理責任が残る点に注意が必要です。売れる見込みのある空き家なら、放棄より売却を検討する価値があります。

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空き家の相続放棄とは

相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)の財産を一切受け継がないという意思を、家庭裁判所に申し立てる手続きです。

ここで最も重要なのは、「いらない空き家だけ放棄して、預貯金はもらう」ということはできない点です。

相続放棄をすると、プラスの財産(預貯金・株・他の不動産)もマイナスの財産(借金)も、すべてまとめて放棄することになります。

相続放棄でどうなるか内容
空き家相続しない(手放せる)
預貯金・株相続できない
他の不動産相続できない
借金・ローン引き継がない

空き家を相続放棄するメリット

①管理費・固定資産税の負担がなくなる

空き家は持っているだけで年間30〜50万円の維持費がかかります。相続放棄すれば、これらの負担から解放されます。

②老朽化・倒壊リスクの責任を避けられる

管理不全の空き家が倒壊して近隣に被害が出ると、所有者が損害賠償を負うことがあります。相続放棄でこのリスクを回避できます。

③借金がある場合に有効

被相続人に多額の借金がある場合、相続放棄すればその返済義務を負わずに済みます。


空き家を相続放棄するデメリット

①他のすべての財産も放棄することになる

前述のとおり、預貯金や他の不動産など、価値のある財産もすべて相続できなくなります。これが最大のデメリットです。

②原則3か月以内の期限がある

相続放棄は「自分が相続人になったことを知ってから3か月以内」に手続きする必要があります。この期間を過ぎると、原則として相続を承認したとみなされます。

③一度放棄すると撤回できない

相続放棄は原則として撤回できません。後から「やっぱり相続したい」と思っても認められないため、慎重な判断が必要です。

④放棄しても管理責任がすぐには消えない

これは見落としやすい重要な注意点です。**相続放棄をしても、次に管理する人(他の相続人や相続財産清算人)が決まるまでは、現に占有していた人に管理責任が残ります。

** 「放棄したから即座にノータッチでよい」わけではありません。


相続放棄しても残る管理責任の注意点

2023年の法改正で、相続放棄した人の管理義務の範囲が明確になりました。

ポイントは、放棄した時点でその空き家を「現に占有していた」場合、相続財産清算人などに引き継ぐまでは保存義務が残るという点です。

状況管理責任
空き家に住んでいた・管理していた引き継ぐまで保存義務あり
一度も関わっていなかった義務は限定的

全員が相続放棄して引き取り手がいない場合、家庭裁判所に「相続財産清算人」の選任を申し立てる必要があり、その予納金(数十万〜100万円程度)がかかることもあります。


相続放棄 vs 売却、どちらを選ぶ?

「いらない空き家」でも、売れる見込みがあるなら、放棄より売却の方が得になるケースが多いです。

相続放棄売却
他の財産すべて放棄すべて相続できる
手元に残るお金なし売却代金が入る
手続き家裁への申立て(3か月以内)買主・買取業者と契約
管理責任引き継ぐまで残る売却で完全に解消
向いているケース借金が多い・価値がない物件多少でも売れる物件

つまり、判断の分かれ目は次のとおりです。

  • 借金が財産を上回る → 相続放棄が有効
  • 空き家に多少でも値が付く → 売却がおすすめ

老朽化していて「どうせ売れない」と思い込んでいる空き家でも、訳あり物件専門の買取業者なら値段が付くことがあります。相続放棄を決断する前に、一度査定だけ取って比較するのが安全です。


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まとめ

空き家の相続放棄は管理費や借金から解放される有効な手段ですが、他の財産もすべて放棄することになり、放棄後も管理責任が残る点に注意が必要です。

この記事のポイント

  • 相続放棄すると空き家だけでなく預貯金など全財産を放棄することになる
  • 手続きは原則「相続を知ってから3か月以内」、一度放棄すると撤回不可
  • 放棄しても引き継ぐまでは管理責任が残る
  • 借金が多いなら放棄、多少でも売れるなら売却が有利
  • 決断の前に査定額を知っておくと後悔のない判断ができる

空き家の売却方法について詳しくは、空き家の売却方法ガイドをご覧ください。

相続空き家の3000万円控除については、相続空き家の3000万円特別控除ガイドをご覧ください。

空き家の管理費用については、空き家の管理費用と節約法をご覧ください。

相続した不動産の手続き全体の流れは、相続した不動産の手続き完全ガイドをご覧ください。


よくある質問(FAQ)

Q. 空き家だけ相続放棄して預貯金はもらえる?

A. できません。相続放棄をすると、空き家だけでなく預貯金や他の不動産などすべての財産を相続できなくなります。プラスもマイナスもまとめて放棄することになります。

Q. 相続放棄の期限はいつまで?

A. 原則として「自分が相続人になったことを知ってから3か月以内」です。この期間を過ぎると相続を承認したとみなされます。間に合わない場合は期間の伸長を家庭裁判所に申し立てられることもあります。

Q. 相続放棄すれば空き家の管理責任はなくなる?

A. すぐにはなくなりません。放棄時にその空き家を現に占有していた場合、次の管理者(相続財産清算人など)に引き継ぐまでは保存義務が残ります。

Q. 全員が相続放棄したらどうなる?

A. 引き取り手がいない場合、家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てる必要があります。その際の予納金として数十万〜100万円程度かかることがあります。

Q. 相続放棄と売却はどちらが得?

A. 借金が財産を上回るなら相続放棄、空き家に多少でも値が付くなら売却が有利です。老朽化した物件でも買取業者なら値が付くことがあるため、放棄を決める前に査定を取って比較するのがおすすめです。

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訳あり物件ナビ編集部
訳あり物件・事故物件・借地権・空き家の売却に関する情報を中立的な立場で調査・執筆しています。 掲載情報は公開時点のものです。最新情報は各公式サイトでご確認ください。