相続した不動産の名義変更を自分でやる方法|必要書類・費用・流れ【2026年】
相続した不動産の名義変更(相続登記)を自分で行う方法を解説。必要書類リスト、登録免許税などの費用、法務局での申請の流れを順を追って紹介。自分でやるか専門家に頼むかの判断の目安もわかります。
この記事でわかること(最短回答)
相続した不動産の名義変更(相続登記)は、戸籍などの書類を集めて法務局へ申請すれば自分でもできます。 費用は登録免許税(固定資産評価額の0.4%)と書類代で、司法書士に頼むより安く済みます。
ただし戸籍集めや書類作成に手間がかかるため、相続人が多い・関係が複雑な場合は専門家に依頼する方が確実です。
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不動産の名義変更(相続登記)とは
不動産の所有者が亡くなったとき、その名義を相続人に変える手続きを「相続登記(名義変更)」といいます。2024年4月から義務化され、取得を知ってから3年以内に行う必要があります。
名義変更をしないと、その不動産を売ることも貸すこともできません。逆に言えば、相続した不動産を売却したい場合は、まず名義変更が必須になります。
名義変更に必要な書類
相続登記には、主に次の書類が必要です。
| 書類 | 取得先 | 用途 |
|---|---|---|
| 被相続人の出生〜死亡までの戸籍謄本 | 本籍地の市区町村 | 相続人を確定する |
| 被相続人の住民票の除票 | 最後の住所地の市区町村 | 被相続人の特定 |
| 相続人全員の戸籍謄本 | 各本籍地 | 相続人の生存確認 |
| 不動産を相続する人の住民票 | 住所地の市区町村 | 新名義人の住所 |
| 遺産分割協議書 | 相続人で作成 | 誰が相続するかの証明 |
| 相続人全員の印鑑証明書 | 住所地の市区町村 | 協議書への実印確認 |
| 固定資産評価証明書 | 不動産所在地の市区町村 | 登録免許税の計算 |
最も手間がかかるのが、被相続人の「出生から死亡まで」の連続した戸籍を集めることです。転籍していると複数の市区町村に請求が必要になります。
名義変更にかかる費用
| 項目 | 費用の目安 |
|---|---|
| 登録免許税 | 固定資産評価額の0.4% |
| 戸籍・住民票・証明書 | 数千円〜1万円程度 |
| 司法書士に依頼する場合 | 別途5〜15万円程度 |
例えば評価額1,000万円の不動産なら、登録免許税は4万円です。自分で行えば、この登録免許税と書類代だけで済みます。
自分で名義変更する手順
ステップ①:必要書類を集める
上記の書類を市区町村や法務局で集めます。戸籍は郵送でも請求できます。
ステップ②:遺産分割協議書を作る
相続人全員で「誰がその不動産を相続するか」を決め、遺産分割協議書を作成し、全員が実印を押します。
ステップ③:登記申請書を作成する
法務局のホームページに申請書の様式と記載例があります。これをもとに登記申請書を作成します。
ステップ④:法務局へ申請する
不動産の所在地を管轄する法務局に、申請書と必要書類、登録免許税(収入印紙)を提出します。窓口・郵送・オンラインのいずれかで申請できます。
ステップ⑤:完了書類を受け取る
問題がなければ1〜2週間ほどで登記が完了し、登記識別情報(権利証にあたるもの)を受け取ります。
自分でやる vs 専門家に頼む
| 自分でやる | 司法書士に頼む | |
|---|---|---|
| 費用 | 登録免許税+書類代のみ | 別途5〜15万円 |
| 手間 | 書類集め・申請を全部自分で | 任せられる |
| 向いているケース | 相続人が少ない・関係が単純 | 相続人が多い・遠方・古い相続 |
次のような場合は、自分でやると難しくなるため専門家への依頼がおすすめです。
- 相続人が多い、または疎遠で連絡が取りづらい
- 何代も前から名義変更されていない
- 不動産が遠方にある
- 平日に法務局へ行く時間が取れない
名義変更のあと、不動産を売るなら
名義変更が済めば、その不動産を売却できるようになります。使う予定がない相続不動産は、持ち続けるほど固定資産税や管理費がかかるため、早めの売却がおすすめです。
老朽化した空き家や訳ありの物件でも、専門の買取業者なら現状のまま買い取ってくれます。
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まとめ
相続した不動産の名義変更は、書類を集めて法務局へ申請すれば自分でもできます。ただし手間がかかるため、相続人が多い・関係が複雑な場合は専門家への依頼が確実です。
この記事のポイント
- 名義変更(相続登記)は2024年4月から義務化・3年以内が期限
- 必要書類の中心は被相続人の出生〜死亡までの連続した戸籍
- 費用は登録免許税(評価額の0.4%)+書類代。自分でやれば安く済む
- 相続人が多い・古い相続・遠方なら司法書士への依頼がおすすめ
- 名義変更後、使わない不動産は早めの売却が経済的
相続した不動産の手続き全体の流れは、相続した不動産の手続き完全ガイドをご覧ください。
相続登記の義務化について詳しくは、相続登記の義務化はいつから?期限と罰則の解説をご覧ください。
相続した空き家の売却については、空き家の売却方法ガイドをご覧ください。
よくある質問(FAQ)
Q. 相続した不動産の名義変更は自分でできる?
A. できます。戸籍などの書類を集め、遺産分割協議書を作り、法務局へ申請すれば自分で手続きできます。ただし戸籍集めや申請書作成に手間がかかります。
Q. 名義変更に必要な書類は?
A. 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書、固定資産評価証明書などが必要です。
Q. 名義変更の費用はいくら?
A. 登録免許税が固定資産評価額の0.4%、書類代が数千円〜1万円程度です。評価額1,000万円なら登録免許税は4万円。司法書士に依頼する場合は別途5〜15万円程度かかります。
Q. 名義変更にはどのくらい時間がかかる?
A. 書類集めに数週間、法務局での登記完了に1〜2週間ほどが目安です。戸籍が複数の市区町村にまたがる場合は、書類集めにさらに時間がかかります。
Q. 名義変更しないと不動産は売れない?
A. 売れません。名義が亡くなった人のままだと売却も担保設定もできません。相続した不動産を売りたい場合は、まず名義変更(相続登記)が必須です。